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首が回らなくなったとき、法的処理には大きく分けて2つあります。
自己破産と任意整理です。まずはこのメリットデメリットについて記述します。
【自己破産】
免責が下りれば借金が0にすることができる。
しかしながらその代償に財産(パソコン、車、株などの有価証券など)を競売にかけられます。また自分名義で最低5年は車などを持つことができません。
もちろんクレジットカードなど一枚も5年〜10年持つことができません。(いわゆるブラック)
しかし特筆すべきは二度目の免責は下りないという点。つまり免責が下りた後に首が回らなくなり
自己破産しても免責は下りず、一生借金地獄へとなる可能性がある。
会社などにばれる可能性大。また弁護士費用もかかる(40万〜50万程度)
選挙権がなくなったりとかはない。法律関係の仕事はつくことができない。
住宅ローンや車のローンなどそういったローンが組むのが難しいとされる。
【任意整理】
弁護士を介すことにより出資法と利息制限法との差によって生まれた利息を返金+利息のストップを
することができる。
自己破産と違うのは借金は残る。全部で方法は3つ(特定調停、民事再生、任意整理)
また同様に信用機関はブラックとなり、自己破産時と同様5年から10年クレジットカードなど持てない。
もちろんローンなども組めない。
【見解】
当サイトでは極力、任意整理や自己破産はすべきでないと考えています。
特に自己破産は死ぬぐらいなら程度に考えています。
なぜか?
軽い気持ちでちょっと1万だけ・・・と借金をした人が再び気軽に借金しない人になるでしょうか?
中には再び借金をしてしまうかも知れません。同じ轍を歩んでしまった時に免責が下りないという点。
免責が下りなければ一生増える限り・・・それこそ地獄への無限ループ。
任意整理も借金がチャラになるわけではありません。10年以上されている方にはお奨めですが、
5年程度であるならば、大車輪すれば信用も傷つくことなく任意整理と同様の返済方法に近い形でできるのですから。
返せる範囲内であれば返すほうがいいです。
そういったわけで大車輪と借り換えとっととしちゃってください!
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